熊本大学体操部OB会竜田会会則
第1章 総則 | |||
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名称 | 第1条 | 本会は、熊本大学体操部竜田会と称する | |
目的 | 第2条 | 本会は、会員相互及び現役部員との親睦と連絡を図り、併せて熊本大学体操部 の発展に寄与することを目的とする |
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事業 | 第3条 | 本会は、前項の目的を達成する為に、次のことを行う @ 会員相互及び現役部員との親睦を図るための行事 A 母校体操部の発展に寄与するための活動 B その他、適切な事項 |
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会員 | 第4条 | 本会は、熊本大学体操部 現役学生、卒業生 及び 本会の趣旨に賛同する者で、役員会の承認を得た者を会員とする 但し、現役学生においては、幹部交代式(11月)をもって現役を引退した者を会員の対象とする。 また、幹部交代式後に開催されるOB会総会にて、OB会入会式を行うのもとする |
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会費 | 第5条 | 本会の会費は、年間1口3,000円とする 但し、現役学生で幹部交代式(11月)をもってOBとなった者で、熊本大学に在籍中は、これを免除する |
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事務局 | 第6条 | (1)本会の事務局を熊本大学体操部内に置き、現役部員及び熊本県内在住の、卒業後10年以内のOBをもって構成する ただし、特別の理由がある場合には、熊本県外在住のOB、又は、卒業後10年を超えるOBであっても、事務局の 構成員となることができる (2)事務局の任務は次のとおりとする @ 総会、役員会の開催 A 会員名簿の整備、配付 B 会誌の発行、配付 C 本会の会計 D 会員相互及び現役部員との連絡 E その他運営に必要な事項及び会長が指示する事項 (3)事務局に次の役職を置き、任期は役員に準ずるものとする @ 事務局長 1名 A 会計 1名 B 事務局員 若干名 |
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第2章 役員 | |||
役員 | 第7条 | 本会に、次の役員を置く @ 会長 1名 A 副会長 1名 B 幹事 若干名 |
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任務 | 第8条 | 本会の役員の任務は、次のとおりとする @ 会長は、本会を代表し、会務を総括する A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する B 幹事は、会務を司る |
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任期 | 第9条 | 本会の役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない | |
選出 | 第10条 | 本会の役員は、総会にて選出する | |
顧問 | 第11条 | 本会には、顧問を置くことができる | |
第12条 | (削除) | ||
第3章 会議 | |||
総会 | 第13条 | (1)本会は、年1回、会長の召集により、定期総会を開催し、役員の選出、運営方針の決定、その他を行う。 (2)現役部員は、総会に出席して、部の状況を説明しなければならない (3)会長は、定期総会の他、必要とあらば臨時総会を開催することができる (4)総会の議長は、総会毎に出席者の中より選出する (5)開催日は原則として、現役部員幹部交代式(11月)の翌週、若しくわ、翌々週とする |
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役員会 | 第14条 | (1)会長は役員を臨時召集して役員会を開き、議長となる (2)役員会は、総会の決定事項その他を具体化するため審議検討する |
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議決 | 第15条 | 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとする | |
第4章 会計 | |||
収入 | 第16条 | 本会の経費は、会費その他の収入をもって充当する | |
支出 | 第17条 | 本会の経費は、次のごとくとする @ 母校体操部援助費 A 行事費 B その他運営に要する費用 |
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会計年度 | 第18条 | 本会の会計年度は、毎年OB会総会日から毎年OB会総会前日までとする。 | |
会計報告 | 第19条 | 役員会は、毎年毎に決算報告しなければならない | |
第5章 改正 | |||
改正 | 第20条 | 本会会則の改正は総会にて、出席者の過半数の賛成を得なければならない | |
附 則 | |||
(1) | 本会会則は、昭和47年8月4日より施行する | ||
(2) | 本会会則は、平成3年8月17日より施行する | ||
-- | ---- | (3) | 本会会則は、平成28年11月19日より施行する(改正内容は、上記、朱書き部) |
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