熊本大学体操部OB会竜田会会則

 第1章  総則   
  名称 第1条 本会は、熊本大学体操部竜田会と称する 
     
目的 第2条 本会は、会員相互及び現役部員との親睦と連絡を図り、併せて熊本大学体操部
の発展に寄与することを目的とする
事業 第3条   本会は、前項の目的を達成する為に、次のことを行う
  @ 会員相互及び現役部員との親睦を図るための行事
  A 母校体操部の発展に寄与するための活動
  B その他、適切な事項
会員 第4条   本会は、熊本大学体操部 現役学生、卒業生 及び 本会の趣旨に賛同する者、役員会の承認を得た者を会員とする
但し、現役学生においては、幹部交代式(11月)をもって現役を引退した者を会員の対象とする。
また、幹部交代式後に開催されるOB会総会にて、OB会入会式を行うのもとする
会費 第5条   本会の会費は、年間1口3,000円とする
但し、現役学生で幹部交代式(11月)をもってOBとなった者で、熊本大学に在籍中は、これを免除する
事務局 第6条 (1)本会の事務局を熊本大学体操部内に置き、現役部員及び熊本県内在住の、卒業後10年以内のOBをもって構成する
  ただし、特別の理由がある場合には、熊本県外在住のOB、又は、卒業後10年を超えるOBであっても、事務局の
  構成員となることができる

(2)事務局の任務は次のとおりとする
  @ 総会、役員会の開催
  A 会員名簿の整備、配付
  B 会誌の発行、配付
  C 本会の会計
  D 会員相互及び現役部員との連絡
  E その他運営に必要な事項及び会長が指示する事項

(3)事務局に次の役職を置き、任期は役員に準ずるものとする
  @ 事務局長  1名
  A 会計     1名
  B 事務局員  若干名
 
第2章  役員  
  役員 第7条  本会に、次の役員を置く
  @ 会長     1名
  A 副会長    1名
  B 幹事     若干名
任務 第8条  本会の役員の任務は、次のとおりとする
  @ 会長は、本会を代表し、会務を総括する
  A 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する
  B 幹事は、会務を司る
任期 第9条  本会の役員の任期は2ヶ年とし、再任を妨げない
選出 第10条  本会の役員は、総会にて選出する
顧問 第11条  本会には、顧問を置くことができる
  第12条  (削除)
 
第3章  会議  
  総会 第13条 (1)本会は、年1回、会長の召集により、定期総会を開催し、役員の選出、運営方針の決定、その他を行う。
(2)現役部員は、総会に出席して、部の状況を説明しなければならない
(3)会長は、定期総会の他、必要とあらば臨時総会を開催することができる
(4)総会の議長は、総会毎に出席者の中より選出する
(5)開催日は原則として、現役部員幹部交代式(11月)の翌週、若しくわ、翌々週とする
役員会 第14条  (1)会長は役員を臨時召集して役員会を開き、議長となる
(2)役員会は、総会の決定事項その他を具体化するため審議検討する
議決 第15条 会議の議決は、出席者の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところとする
 
第4章  会計  
  収入 第16条  本会の経費は、会費その他の収入をもって充当する
支出 第17条  本会の経費は、次のごとくとする
  @ 母校体操部援助費
  A 行事費
  B その他運営に要する費用
会計年度 第18条  本会の会計年度は、毎年OB会総会日から毎年OB会総会前日までとする。
会計報告 第19条  役員会は、毎年毎に決算報告しなければならない
 
第5章  改正  
  改正 第20条  本会会則の改正は総会にて、出席者の過半数の賛成を得なければならない
 
附   則  
    (1)  本会会則は、昭和47年8月4日より施行する
  (2)  本会会則は、平成3年8月17日より施行する
 -- ---- (3)  本会会則は、平成28年11月19日より施行する(改正内容は、上記、朱書き部)

記:事務局:坂田(S58年卒)
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